社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
計画期間:令和3年6月1日から令和8年5月31日までの5年間
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女性の産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除情報提供を行う。妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を職員に周知する。
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男性の育児休業制度の周知や情報提供を行う。
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有期契約社員を含む全職員の年次有給休暇の取得日数を1人当たり年間6日以上とする。
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